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矯正歯科

お子さんの矯正治療、医療費控除は使える?

最近は日本でも幼少期からの歯並びの大切さが知られるようになり、町田歯科でも小児矯正をされる方が多くなってきました。

きれいな歯並びは見た目だけでなく、噛み合わせにも影響し、全身の健康に大きく関与するものです。そのため、小さな頃から歯並びを整えることは、お子さんの成長に大切な要素と言えるでしょう。

ただ、その一方で矯正治療は基本的に健康保険適応外で、費用がかかります。お子さんの成長に大切なものとはいえ、少しでも負担を軽減したいですよね。

そんな時、費用負担を軽減する方法の一つとして、医療費控除の活用があります。今回はお子さんの矯正治療における医療費控除についてお伝えします。

子どもの矯正治療について

まず、子どもの矯正治療について触れておきましょう。これまでの矯正歯科コラムも併せてご参考になさってください。

顎の成長を利用できるのが最大のメリット

きれいな歯並びをつくるお子様のための矯正

小児矯正は、永久歯が生え揃う前の幼児期から学童期に行う矯正治療のことを指します。きれいな歯並びをつくるお子様のための矯正(小児矯正)のコラムでお話ししたとおり、成人の矯正治療とは異なり、顎の成長を利用できることが最大の特徴です。

顎の成長が終わった大人になってから矯正治療を行うと、歯を削ったり(この処置をIPRといいます)、便宜抜歯(べんぎばっし)という抜歯が必要になるケースもありますが、お子さんの場合はそのような処置をせず、矯正を行えるのは大きなメリットでしょう。

小児矯正の方法や種類

床矯正装置と機能的矯正装置って?

小児矯正を開始する時期としては、前歯が生え変わる頃から始めることが多く、治療方法には、従来のワイヤーを使うもの、インビザラインなどのマウスピースを使ったもの、拡大床(かくだいしょう)のようにネジで顎を拡大するものなど様々な種類があります。

小児矯正の治療法の種類については、様々な種類の小児矯正や、似ているけれど違う?床矯正装置と機能的矯正装置のコラムで詳しく解説しておりますので、併せてご参照ください。

先天性の疾患では保険適用となるケースも

冒頭でも触れたとおり、子どもの矯正治療は基本的に健康保険の適応外ですが、先天性疾患のある場合や、生まれつき多数歯の欠損がある場合などは健康保険の適になることもあります。

詳しくは、保険診療で矯正治療が受けられるケースとは?のコラムをご覧ください。

医療費控除とは

医療費控除とは

以下は、国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(令和6年4月1日現在法令等)に基づいて解説しています。法令が変更される場合もありますので、その際はご注意ください。

それでは今回のテーマである医療費控除についてお話ししていきましょう。医療費控除とは、一定額以上の医療費がかかった場合にその一部を所得から控除し、税負担を軽減できる制度です。

控除額は、年間の総医療費から、保険金などで補填される金額を差し引いたうえで10万円、もしくは総所得額の5%を超えた部分となり、確定申告による申告手続きを行う必要があります。

医療費計算のために、治療費や薬代の領収書は大切に保管しましょう。お子さんの通院のためにかかる交通費なども、通院費として医療費控除の対象となります。

参考:国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

子どもの矯正治療が控除の適応となる条件

子どもの矯正治療が控除の適応となる条件

子どもの矯正治療が医療費控除の適応となるためには、治療の目的が重要です。

見た目の改善だけを目的とした、審美目的の矯正治療の場合は医療費控除の対象外となるケースもあります。

ただ、お子さんの矯正治療はお口の健康的な成長や機能改善を目的として行われることが多いため、医療費控除の対象となるのが一般的です。

医療費控除の計算式

医療費控除の計算式

医療費控除の金額は、以下の計算式に基づいて算出されます。

(その年にかかった医療費の総額)-(保険金などで補填される金額)-(10万円または総所得の5%)= 医療費控除額(最大200万円)

まず、1年間に支払った医療費から、保険金などで補填された額を引きます。そして、残った金額から10万円か、総所得金額が200万円未満の方は総所得の5%の額をさらに引いたものが医療費控除額になります。控除額の最大は200万円です。

医療費控除は家族全員の医療費を合算して行うことができます。このため、高額な医療費がかかったお子さんだけでなく、ご家族全員の医療費の領収書も忘れずにとっておきましょう。

参考:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の申請は確定申告で

医療費控除の申請は確定申告で

医療費控除を受けるためには、治療費用が年間の一定額を超えた翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行わなければなりません。

確定申告は確定申告書医療費控除の明細書を作成し、地域の税務署に提出します(パソコンやスマートフォンによる電子申告も可)。

参考:国税庁 所得税の確定申告

医療費控除のために必要な書類

医療費控除のために必要な書類

確定申告の際、医療費控除を受けるために必要な書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 医療通知書
  • 本人確認書類
  • 医療費の領収書(申告書作成に必要だが添付は不要)
  • 源泉徴収票(申告書作成に必要だが添付は不要)

医療費の領収書の添付は不要ですが、あとから提示を求められることもあり、5年間は自宅で保管が必要です。

会社員の方は、年末調整で住宅ローン控除や生命保険料控除の手続きをしてくれますが、医療費控除は年末調整で行うことができず、翌年の確定申告で行う必要があるので、忘れずに行うようにしてください。

参考:国税庁 医療費控除の明細書

ローンやクレジットを使用する場合の医療費控除は?

ローンやクレジットを使用する場合の医療費控除は?

治療費が高額な場合、ローンやクレジットを使って費用を払う方もいらっしゃると思います。町田歯科の矯正情報特設サイトでもお伝えしているとおり、町田歯科でも各種デンタルローンを利用できますが、ローンやクレジットを使用して支払った治療費も、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となるのは、ローン契約が成立した年や、クレジットカードを利用して支払った年(信販会社が治療費を立て替えて払った年) になるますので、ローンの契約書やクレジットカードの領収書は保存しておきましょう。

また、上述のとおり、契約時の医療費全額分が医療費控除の対象となりますが、金利や手数料相当分は医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。

医療費控除を上手に活用しましょう

医療費控除を上手に活用しましょう

お子さんの綺麗な歯並びのために矯正治療をしたいと考えていても、費用負担で悩まれる方もいらっしゃると思います。そんな時、今回お話しした医療費控除を活用することで、費用負担を少しでも軽くし、お子さんの健康なお口の成長を後押しすることができます。

町田歯科の実際の矯正治療例や費用例、ローンシミュレーションなどは町田歯科の矯正情報特設サイトでお伝えしておりますので、併せてご参考になさってください。

町田歯科は丁寧なカウンセリングに基づき、お子さん一人一人にぴったりの矯正治療をご案内いたします。小児矯正をお考えの際は、町田駅すぐそばの町田歯科・矯正歯科にお気軽にご相談ください。

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